宮崎あき後援会規約

第1条(名称・所在地)
 本会は、 宮崎あき後援会 と称し、主たる事務所を 埼玉県久喜市久喜東5-33-9 に置く。

第2条(目的)
 本会は、 宮崎あき の政治活動及び社会活動を後援することを本来の目的とし、あわせて住みよい地域社会の構築と、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1 講演会、研修会、座談会等の開催
  2 会報等の発行及び配布
  3 関係諸団体との連携
  4 その他本会の目的達成のため必要な事業

第4条(会員)
 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

第5条(役員)
 本会に次の役員を置く。
  1 会長   1名
  2 副会長   若干名
  3 幹事   若干名
  4 会計責任者 1名
  5 監事   若干名

第6条(役員の選出及び任期)
  1 役員は総会において選出する。
  2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第7条(会議)
  1 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
  2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。

第8条(経費)
  本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充当する。

第9条(会計年度及び会計監査)
  本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

第10条(規約の改廃)
  本規約の改廃は、総会において決定する。

附則
  本規約は、令和3年9月14日より実施する。

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